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親から非課税で資金援助が受けられる方法 3選


ファイナンシャルプランナーの平田純子です。


今回は、資金援助のお話です。


例え、もらう相手が『自分の親』でも、お金を援助してもらうことは『贈与』にあたり、

金額によっては、もらったあなたが税務署に税金を納める必要があります。


住宅購入やリノベーション、子供の教育費など、資金援助をしてもらえると有難い子世代と、子や孫の役に立ちたいとの思いから、老後生活の余裕資金の中から援助をしたい親世代。

そんな両世代の思いを『非課税で実現できる方法』を紹介します。




親から非課税で資金援助が受けられる方法 その1


『暦年贈与』




一受贈者につき、年間110万円以下なら非課税で資金援助が受けられます。

資金の使用用途は何でも構いませんし、何度でも、毎年でも、非課税で可能です。

年間とは、毎年1月1日から12月31日までの期間のことを言います。


税の申告も不要ですが、念のため、贈与者と受贈者で贈与契約書を交わしておいた方がよいでしょう。贈与契約書のひな形はネットを検索すれば、多数ヒットします。双方の署名と捺印ができれば、簡略なタイプで構いません。贈与の履歴として残しておきましょう。


『一受贈者につき』なので、父母それぞれから110万円ではない点、注意しましょう。

複数の人から贈与を受けた場合は、合計で、年間110万円までが非課税です。


また、相続発生時から過去3年間に行った贈与は、すべて相続税の対象となるので、注意が必要です。




親から非課税で資金援助が受けられる方法 その2


『住宅資金贈与』





父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の取得・新築・増改築のための資金の贈与を受けた場合について、その資金のうち、一定の額について贈与税を非課税とする制度です。


2023年12月31日までが制度の期限で、新築に限らず中古でも、100万円以上のリノベ費用も対象です。


非課税となる限度額は、省エネなど質の高い住居の場合で1000万円、その他の住宅で500万円です。


贈与を受けるための条件としては、年収2000万円以下(住宅の面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)である必要があるなど、他にも要件があります。


また、最大の注意点として、

贈与を受けた場合は、限度額以内であっても、必ず申告をしなければなりません。

申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間です。

申告を忘れると、当制度の適用は受けれなくなり、普通に贈与税を納税しなければならなくなるので注意しましょう。




親から非課税で資金援助が受けられる方法 その3


『教育資金贈与』




子の祖父母、つまり、子の親の両親から、教育資金を目的とした資金援助について、子1人につき最大1500万円まで非課税で受けることができます。


適用となる子の年齢は0~29歳、子の親の年収は1000万円以下です。


教育費とは、入学金や授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されますが、23歳以上の子には、習い事費用は適用外です。


当制度を利用するには、銀行や信託銀行で専用の口座を開設し、その口座を使って資金贈与や贈与資金の使用をする必要があり、資金使用には、都度、領収書等の提出が求められます。


尚、制度の適用は2023年3月31日までで、例外を除き、使い切れなかった残額は贈与税の対象となること、贈与者が亡くなると残高は相続税の対象となります。

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